故人の遺産について遺産分割協議書を作成して放棄したとおっしゃられる方がいますが
「相続放棄」と「遺産を受け取らない」について第三者(この場合は金融機関等)に対する効力が異なります。
遺産がプラスの財産のみの場合はそれほど問題にはなりませんが、マイナスの財産もある場合には「遺産受け取らない」旨の遺産分割協議書を提出しても金融機関等に対しては効力がありません。
なぜなら遺産分割協議書は相続人同士でしか効力を持たないからです。
マイナスの財産に関しては、法定相続分で負担することになりますので金融機関から応分の請求される可能性があります。
プラスの財産もマイナスの財産もいらないと主張するためには、家庭裁判所に相続放棄申請をする必要があります。
裁判所に相続放棄申請が認められて初めて遺産放棄が第三者に対しても効力を有します。
相続放棄申請には期限がありますので、相続放棄を検討されている方は迅速に行動することが必要です。