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相続登記の義務化について

こんにちは。司法書士法人リエゾン相続診断士の松本友紀です。

4月に入り、気温や天候の変動が多く、体調はお変わりありませんか?

今回は相続登記の義務化についてのお話を少しさせていただきます。

令和6年4月1日より始まった制度ですが、まだ馴染みがなく、どのような制度だろう?と疑問に思われている方も多くいらっしゃるかと思います。

簡単に申しますと、ご自身に相続権が発生したことを知った日から3年以内に相続登記のお手続きをしなければ、罰金が発生するという制度です。

数十年前に亡くなったお祖父様やお母様の不動産がそのままになっている…という方もいらっしゃるかと思いますが、突如始まった制度ですので、現在は3年間の猶予期間となっております。

もし過去にお亡くなりになった方がいらして、お手続きがまだという方は、一度ご家族で話し合い、どなたが取得されるのかご検討された方がよろしいかと思います。

取得には、相続人様全員のご意思の一致が必要となりますので、事前にお話し合いをされた方がよろしいかと思います。

お一人の方が全てを相続されるということはもちろん可能ですが、他にも、一つの不動産を共有で複数人の方が相続する、お一人の方が相続されて、その資産価値を現金にて相続人の方へ分配するといった方法もございます。

分配方法に必ずしも「こうしなければならない」という決まりはありませんので、お困りのことがございましたら、一度私共にご相談ください。

一緒に最善策を検討させていただきます。

また、相続登記をする予定だけれども話し合いが長引きそう…という方や、話し合いができるのがまだまだ先で罰金の対象にならないか心配…という方もいっらっしゃるかと思います。

その場合は【申告登記】と申しまして、猶予期間を延長する手段もございます。

専門的なことでなかなかわかりづらいかと思います。

相談は無料ですので、ぜひ一度ご連絡ください。

司法書士法人リエゾンのスタッフが何かお力になれると思います。

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