司法書士法人リエゾンの松本です。
今回のテーマは遺産分割協議書と遺産分割協議証明書です。
遺産分割協議書は聞いたことがあると思いますが、遺産分割協議証明書は聞きなれない言葉と思います。
遺産分割協議書は1枚の用紙に相続人全員が署名・押印して作成する書類で
遺産分割協議証明書は各相続人が各自1枚づつ(1枚に複数人署名・押印してもよい)署名・押印して作成する書類です。
何故このような遺産分割協議証明書を作成するのか?
各相続人が遠方に居住している際に1枚の用紙に署名・押印すると何往復もすることにより時間と手間がかかってしまいます。
そのような時に利用するのが遺産分割協議証明書です。
例えば、札幌・東京・大阪・福岡のように相続人が各自バラバラに居住している際に
札幌・東京・大阪・福岡の相続人に一斉に遺産分割協議証明書を郵送して、一斉に返送していただき一冊の遺産分割協議証明書にすることにより時間と手間が省略できます。
こうして作成された遺産分割協議証明書は金融機関や法務局等に提出しても通用する書類となりますので
業界では利用されることが多いです。